
※効果測定にはいくつかのパターンがあるようなので、問題文にご注意ください。
※あくまで私の答えなので、間違っている可能性もあります。(問題なく更新できました)
【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(民法・宅建業法①)
【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(民法・宅建業法②)
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【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(税制)
問題1.誤っているものを1つ選択
1.準防火地域内の準耐火建築物については、建築基準法53条に定める建ぺい率が10%緩和される。
→○
2.空き家となっている延べ面積150㎡の戸建住宅を共同住宅へ用途変更する場合、建築基準法6条1項1号に定める建築確認が必要である。
→X
3.建築基準法上の道路に雪道していない建築物であっても、一定の要件や基準に適合する者で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合は、建築審査会の同意なく建築できる。
→○
4.地方公共団体は、建築基準法43条1項に定める雪道義務について、一戸建ての住宅を除き延べ面積が150㎡を超えるものについて条例で制限を付加することができる。
→○

1.森林経営管理法第7条第3項に基づき市町村に経営管理権が設定された森林を売買する時は、経営管理権の効力があることを重説で説明しなければならない。
→○
2.都市計画法8条1項1号に定める用途地域の1つである「田園住居地域」内の農地を売買するにあたり、重説では建築基準法第3章に定める集団規定だけを説明すれば良い。
→X
3.港湾法第50条の20に定める官民連携国際旅客船受入促進協定の承継効は、売買にあたり重説で説明しなければならに事項とされている。
→○
4.水防法第15条の6に定める浸水被害軽減地区が指定された土地を売買する場合、土地の掘削等を行う者は30日前までに水防管理者に届け出なければならないことを重説で説明しなければならない。
→○

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