
※民法・宅建業法は2種類の問題があり、こちらのページは2つ目です。
1つ目はこちら→【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(民法・宅建業法①)
※効果測定にはいくつかのパターンがあるようなので、問題文にご注意ください。
※あくまで私の答えなので、間違っている可能性もあります。(問題なく更新できました)
【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(民法・宅建業法①)
【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(民法・宅建業法②)←このページ
【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(法制上の制限)
【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(税制)
1.取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めるために行うべき3つの事項
(1)常に最新の法令等を的確に把握すること
(2)これに合わせて必要な実務能力を磨くこと
(3)知識を更新すること
2.不動産業は公共性を有しており、宅建業者や宅建士の業務遂行にあたっては高い信頼性が求められるが、その背景・理由としてどのような事象があるか。
土地利用や建築については、複雑な法規制があるため、きちんと調べないままに購入してしまうと希望する建物が建てられない事態に陥ってしまう危険性がある。
しかし、一般人にとっては非日常的な取引であり、そのような法規制を漏れなく調査することは困難である。
また、社会情勢として、コンプライアンスの重視性、高度化・多様化する消費者ニーズや社会状況の変化という事象がある。
3.平成31年におよそ四半世紀ぶりに「不動産業ビジョン」が公表された中で、不動産業が目指すべき将来像として設定された3点
(1)豊かな住生活を支える産業
(2)我が国の持続的成長を支える産業
(3)人々の交流の「場」を支える産業
4.災害発生時の「応急借上げ住宅」制度を迅速に対応するために、各都道府県が不動産業界団体などとの間で事前に締結するもの
災害協定

1.宅建士は職業倫理に反するような行為をしてはならないが、その行為には、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
→○
2.クレーム・トラブルが発生した場合の対応の手順としては、まず誠意を持って申立者の話を聞くこと、事実関係の確認と原因分析を行うこと、関係書類を点検すること、事案を判定し解決策を策定して実施すること、再発防止策を立案することなどがある。
→○
3.不動産に関して所有者等が抱える様々な問題や悩みなどについては、宅建士が関わる必要も権限もないので、分野に応じて弁護士や税理士などそれぞれの専門家を紹介して任せるだけで良い。
→X
4.媒介契約の目的物件について売買等の申込があった時は、その旨を依頼者に遅滞なく報告することが望ましいが、これを怠ったとしても、宅建業法の違反にはならない。
→X
5.不動産業は「信頼産業」でなけれなばならず、その信頼は個々の宅建士及び従業者の永続的な営業努力から得られるものであって、短期的な視野からは決して得られないことを再認識する必要がある。
→○
6.コンプライアンスとして守らなくてはいけない規範の範囲は、「法令遵守」に止まることなく、「所属する組織のルール」やそれを取り巻く「社会倫理」の範囲にまで広げて考えておく必要がある。
→X
7.有名人が顧客として来店した。その情報をツイッターは匿名性が高く、身元がバレることはないだろうと考え、悪気なく来店した有名人のプライバシー情報を書き込んだ。
→X
8.東京都は性自認及び性的指向を理由とする不当な差別の解消等の推進を図るため、「東京都性自認及び性的指向に関する基本計画」を令和元年12月に制定したが、他の自治体においても、LGBTの差別禁止を盛り込んだ条例制定の動きが見られる。宅建業においても業務遂行上、性的少数者等に対する住宅への住居機械の制約を行ってはならない。
→○
9.不動産業会においても反社会的勢力排除の取組は重要課題であるが、取引の当事者を事前にチェックする手段はないので、契約解除条項の設定等により、反社会的勢力に該当する者に契約解除や違約金を課すなどの事後的な対応を用意するしかない。
→X
10.売買取引において必要となる犯罪収益移転防止法に求める本人確認については、平成30年11月から、写真付本人確認書類の画像の送信等オンラインによる方法が追加された。
→X

コメント