
※民法・宅建業法は2種類の問題があり、こちらのページは1つ目です。
2つ目はこちら→【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(民法・宅建業法②)
※効果測定にはいくつかのパターンがあるようなので、問題文にご注意ください。
※あくまで私の答えなので、間違っている可能性もあります。(問題なく更新できました)
【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(民法・宅建業法①)←このページ
【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(民法・宅建業法②)
【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(法制上の制限)
【2021年度】宅地建物取引士 法定講習 効果測定(税制)
1.平成26年の宅地建物取引業法の改正によって新たに規定された、宅地建物取引士に関する3つの責務等について
(1)業務処理の原則(構成誠実義務 他)・・・第15条
(2)信用失墜行為の禁止・・・第15条の2
(3)知識及び能力の維持向上・・・第15条の3
2.宅地建物取引士がその業務を実施するにあたり、社会的使命として常に念頭に置くべき項目
(1)購入者等の利益の保護
(2)宅地建物取引業者の社会的責務の自覚
3.「不動産ビジョン」実現のための目標7項目の内3つ以上
○「ストック型」の実現
○安心安全な不動産取引の実現
○多様なライフスタイル・地方創生の実現
4.「応急借上げ制度」の2つの方式
(1)都道府県(または市町村)によるおマッチング方式
(2)被災者自らぶけkんを探し、都道府県に申請する方式
5.個人情報保護法の対象となる要配慮個人情報
信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴

1.平成26年の宅建業法改正では、宅建業者は、従業者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加させ、又は研修等の開催により、必要な教育を行うよう努めるものとするとの解釈・運用の考え方の項目が追加された。
→○
2.不動産業界においては、もともと顧客からのクレーム発生はつきものであり、個々の宅建業者や宅建士がこれを未然に防止することを考える必要はない。
→X
3.不動産に関して所有者等が抱える様々な悩みや問題に対して、これに対応しうる提案・処理能力を身につけることが重要であるが、このような業務に関して、媒介報酬以外の報酬を受領することは出来ない。
→X
4.宅建士が重説を行うときは、取引の関係者から請求があった時に限り、宅建士証を提示すれば良い。
→X
5.宅建士の資格を有しない従業員に対しての教育は、宅建業者(=経営者)が行うだけでなく、宅建士にはこれらの従業者を指導・助言し、取引の安全を図ることが求められる。
→○
6.コンプライアンスは、今日の社会・経済においてしぜんに要請される業務姿勢であり、これは、リスク管理の手法や顧客からの信頼獲得の手法、組織・従業員を守るための手法としても機能する。
→○
7.媒介を依頼された売主から、物件の媒介とは関係なく、将来の相続の際の相続税について、税理士資格がないのに相談に応じ、税額を計算してやった。
→X
8.建物の賃貸借において、貸主の移行に基づくものであれば、外国人、高齢者、性的少数者(LGBT等)等であることを理由に契約・入居を拒否することもやむを得ないので、宅建業者として、貸主にこのような行為を行わないよう助言することは考えなくて良い。
→X
9.入居者が暴力団員であることが判明した場合において、当該入居者に対し暴力団排除条項を根拠に住宅の明渡しを求めることは、憲法第14条第1項及び第22条第1項に違反するものと考えられる。
→X
10.犯罪収益の移転防止という目的のために、不動産の賃貸借契約についても、本人であることの確認、確認記録や取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出などが義務付けられている。
→X

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